障害年金というものをご存じでしょうか。
「年金」と聞いて思い浮かぶものとしては、65歳になったら月にいくらとか支給されるものをイメージすると思います。
実は、年金にはこの「老齢年金」のほかにも種類があり、その一つが「障害年金」なのです。これは、簡単に言えば病気やケガで障害者になった場合にもらえる年金です。
セミリタイア生活をする上で、心配すべきことは「お金」の問題ですが、それに関して注意が必要なのが「事故」や「病気」によるシミュレーションが大きく狂ってしまうことです。これは、いつどうなるか分からないという意味で大きなリスクです。事故や病気になって、もし障害が残るようなことになると、セミリタイア後に想定していたアルバイトやパートもままならず、生活が破たんしてしまうかもしれません。
幸い日本には、公的年金制度があり、その中に障害を持った場合の年金制度も設けられています。この障害年金がどのような制度なのか、支給要件はどのようなものなのか、そしてどれくらいの金額を受給することができるのかを知っておくことは、セミリタイアを考える上で損はないのではないかと思います。
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障害年金の概要
病気やケガで障害者になったときの年金には、国民年金の「障害基礎年金」と、厚生年金の「障害厚生年金」があります。老齢年金と同様に、会社員は障害基礎年金に加えて障害基礎年金が上乗せされるというイメージですね。
対象となる障害ですが、障害基礎年金の対象となるのが「1級、2級」、障害厚生年金は「1級、2級、3級」です。3級の場合は、障害厚生年金しか対象とならないということですね(もちろん、会社員などに限ります)。
1級や2級というのは、日常生活に支障があるレベルで、自立した生活や労働による収入が得られないような障害の重さです。そうなってしまうと、障害年金に頼るしかないということになりますね。
障害年金の受給要件とは?
もちろん、障害年金についても支給要件が定められています。
①初診日に国民年金の被保険者(第1~3号)であること。
②障害認定日に要件の障害等級に該当していること。
③保険料納付要件を満たしていること(被保険者期間のうち、保険料滞納期間が3分の1以上でないこと)
③についてですが、簡単に言えば保険料を納付しなけれなならない期間のうち、3分の1以上の期間を滞納していると、障害年金をもらませんよということです。払っていないのに、もらうものだけもらおうということはできないという当たり前のことではあるのですが、世の中には滞納している人が結構いるらしい。(3~4割?という数字もあるようです。)
きちんと納付していないと、こういうときに困ることになるのかもしれませんね。そういう意味では、年金というのは「保険」としての役割もあるように思います。もちろん、年金制度自体がどうなるかわかりませんので、納付しないのが正解ということもあるかもしれません(掛け捨て損になってしまう)
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支給される年金額はどれくらい?
それで気になるのはいったいいくらくらいの年金がもらえるのかということです。
障害基礎年金については、以下のようになります。(平成29年度の年額)
1級 | 974,125円(2級年金額の1.25倍) |
2級 | 779,300円(満額の老齢基礎年金と同額) |
このようになり、見てみると2級では満額の老齢基礎年金と同額の年金が支給されます。ですから障害を持ってから以後、ずっと年金が支給されるイメージですね。1級の場合は、その1.25倍の金額になります。
月額にしてみると6~7万円ちょっとというくらい。
障害厚生年金については、被保険者期間とそのときの標準報酬月額により金額が変わってきます。これが、先ほどの障害基礎年金に上乗せされるイメージです。
障害年金から考えるセミリタイア
ここまで見てきたように、障害年金があるといってもその金額はしれています。あくまで最低限の金額でしかないということがわかります。というか、これだけでは生活していくことは不可能です。まして、重度の障害を抱えているならば。
やはり、ものを言うのは貯めこんだ「資産」ですね。セミリタイアを目指すにせよ、そうでないにせよ、ある程度の蓄えがないといろいろなリスクに対応するのは難しそうです。
健康で一生を過ごせるならば、それに越したことはありませんが、セミリタイアという一般的にはお金にリスクのある生き方を選ぶならば、それ相応の資産を形成しておく必要がありそうです。