セミリタイア後の生活設計を考える上で、考慮に入れなければならないのが「税金」です。これを考慮に入れておかないと、考えていたより生活費がかかってしまう→セミリタイア後の生活プランが崩れる、なんてことにもなりかねません。
税金を払わずに済むならそれに越したことはありませんが、それでもどうしても納めないといけないものもありますよね。
その中で、今回は「住民税」について考えてみたいと思います。日本で生活している限り、どこかの自治体の住人であることになりますので、切っても切れない税金と言えるでしょう。
セミリタイア後の住民税の額は、どれくらいを目安にすればよいのか調べてみました。
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住民税の基礎知識
まずは、住民税の概要を把握しておきましょう。住民税とは、その名のとおり「住民」として地域の自治体に対して納める税金です。住民の一人として、様々な行政サービスを受けていますから、それに対する費用と言えるでしょう。
個人の住民税
個人が納める住民税には、道府県が課税する「道府県民税(東京都は都民税)」と市町村が課税する「市町村民税(東京23区は特別区税)」があります。
ともに前年分の所得に対して課税される前年所得課税です。ここから分かることは、セミリタイア直後の年の住民税は、セミリタイア前の、つまり会社員時代の所得に対してかかってきますので、セミリタイアしたとしも最初の年は、相応の住民税を納めなければならないということですね。
住民税の課税方法
住民税には、均等割、所得割、利子割などがあります。
均等割は、所得の多少にかかわらず均等の額で課税されるものです。
道府県民税 | 一律1,500円(年) |
市町村民税 | 一律3,500円(年) |
(※自治体によって独自の上乗せがある場合があります)
次に、所得割は、所得に応じて計算されるもので、所得割額=課税総所得金額×税率で計算されます。税率は以下のようになっています。
課税総所得金額 | 税率 |
一律 | 10%(道府県民税4%、市町村民税6%) |
ここでいう課税総所得金額は、所得金額そのものではなく、例えば基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除をしたあとの金額になります。
利子割は、預貯金などの利子に対して、「道府県民税」として5%かかります。これは普段の銀行でつく利子から、自動的に引かれています。
住民税が非課税になる場合もある
基本的な住民税の仕組みは、上記のとおりなのですが、住民税には非課税になる場合もあります。例えば、前年の所得が一定額以下になった場合などです。
例えば独身の場合であれば、前年の所得(控除後)が、35万円以下であれば、住民税が非課税になります。給与所得控除として、誰でも65万円を引くことができますので、35万円+65万円=100万円までの給与所得であれば、住民税が非課税ということですね。
セミリタイア後にアルバイトやパートをする場合は、このあたりを目安にするとよいかもしれません。
年間100万円ですから、月8万円くらいなら住民税は非課税になりそうですね。
住民税のシミュレーションができるサイトもありますので、ご参照ください。
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セミリタイア後の目安は、年5,000円
とはいえ、給与所得だけではなく、ブログ運営による収入やその他収入源を確保するようにしていると、それらも雑所得となって総所得金額に入りますから、そうすると非課税の枠を超えてしまうこともあるかもしれません。
そうした場合は、均等割の部分はしようがないとして、せめて所得割がかからないようにすることもできます。
給与所得控除に加えて、社会保険料控除(年金や健康保険)や小規模企業共済等掛金控除(イデコはこれになります)などの控除を使えば、課税所得額を0にすることもできるでしょう。そうすれば、所得割はかからず、定額の均等割だけ納めるということもできますね。
その場合は、年5,000円だけ納めればよいということになります。月額でいうと400円ちょっとくらい。まあ、これくらいは住民サービスを受けているので納めてもばちは当たらないかなという感じですね。
最低年に5,000円くらいはかかると見て、セミリタイア後の生活設計を考えておくとよいかもしれませんね。